賃貸物件での雨漏りってどうすればいい?【豊島区】

ご住所
東京都豊島区
ご依頼内容
雨漏り修理
使用材料

スタッフより

賃貸物件で雨漏りが発生した場合、借主としてはすぐにでも修理をしてほしいし、家具などに被害があれば弁済してほしいと感じるのではないでしょうか。   賃貸物件の場合、建物に原因がある雨漏りに関しては、基本的に貸主が修繕しなくてはいけません。逆に借主には、修繕が必要になったら放置せずに知らせる義務があります。   それを怠ると、「貸主がいつまでたっても修繕してくれない」「借主が報告してこなかったので雨漏りが進行して大掛かりなリフォームが必要になった」など、トラブルになることがあります。 屋上バルコニー 《トラブルの原因が、修繕義務の分かれ目》 貸主と借主、どちらが修繕しなくてはいけないかは、なにが原因で雨漏りしたか、によります。   例えば、ある日天井から雫がポタポタ落ちてきたとき。   その部屋が最上階、あるいは平家だった場合には、屋根や外壁など建物に原因があり、貸主に修繕義務が発生します。   上に別の借主の部屋がある場合、トイレや洗面所の水漏れかもしれません。この場合も、トイレや洗面所の設備自体の問題であれば、貸主側に修繕義務が発生します。   ところが、上の階の住人がお風呂を溢れさせてしまった、窓を開けっ放しにして雨が大量に吹き込んだ、などが原因だった場合は、上の階の借主に修繕義務が生じます。   集合住宅で雨漏りを放っておくと、建物自体にダニやカビが大量発生するなど、大規模な被害に拡大しかねません。   貸主、借主、どちらの立場でも、雨漏りに対して速やかに対応するのが、結果的には一番コスパが良く被害も最小限に抑えられます。   《貸主が気をつけること》 リスクに備えて火災保険や地震保険に加入している貸主の方がほとんどではないでしょうか。   しかし、これらの保険は突発的なアクシデント、例えば台風で屋根が破損した、突風の飛来物で外壁にヒビが入った、などに適応されるものです。   経年劣化での雨漏りで被害が生じた場合は保証外となります。雨漏りや、二次被害として借主の部屋の家具などに被害が生じた場合、自腹で保証をする必要があります。   そうならないようにするためには、少なくとも10年に一回の定期メンテナンスを行ったり、経年劣化が原因の雨漏りでも補償してくれる「施設賠償責任保険」に入ることを検討してみてください。   《借主が気をつけること》   天井や壁にちょっとシミができた程度だとしても、雨漏りの兆候に気づいたら、必ず貸主に報告してください。上記でも書きましたが、報告義務を怠って、その結果、他の借主にまで被害が及んだ場合、修繕費用を求められる可能性があります。   ご自宅の雨漏りが心配な方、まずは、長年豊島区の屋根修理の実績がある、屋根修理業者のLOVESTYLEにご相談ください。   また、弊社では、ドローンによる無料の屋根調査を行なっています。   テスト運用期間のみなので、気になるという方、具体的に屋根のことで悩みがある方、ぜひ出来るだけ早く弊社へご連絡ください。ドローン調査に至らなかった場合も、ご相談については無料です。 今後はYouTubeにも動画をアップして行きますのでご興味のある方はぜひご覧ください。

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