火災保険で屋根修理 -2-(港区)

ご住所
東京都港区
ご依頼内容
屋根修理
使用材料

スタッフより

昨日のブログの続きになります。 台風被害で適用される3種類の補償のうち(1)風災補償を説明しました。 本日は(2)水災補償 と(3)落雷補償の説明になります。 (2)水災補償 台風は、豪雨も伴いますので、豪雨による被害は、風災ではなく水災あるいは 水害として補償されます。 台風、暴風雨、豪雨などによる洪水はもちろん、土砂災害や落石災害も適用に なります。ただ、水災補償は火災保険の契約内容によっては付帯しない場合が ありますのでご注意ください。 水災補償の支払い要件は、次の2点です。 ①建物の協定再調達価格の30%以上の損害が生じた場合 ②居住部分が床上浸水または地盤面より45cm越える浸水による被害 具体的には次のような場合を指します。 ・土砂災害で家屋が流された ・道路が冠水し、床上浸水した ・洪水で家電商品が水浸しになった (3)落雷補償 落雷は建物だけでなく過電流により室内の家電商品にダメージを与えることがあります。 落雷の可能性がある時は、家電製品の電源を切るのはもちろん、コンセントも抜いて 置きましょう。 具体的には次のような場合が適用になります。 ・落雷により屋根や外壁が破損した ・落雷によりアンテナが破損した。 ・落雷による過電流で、パソコンや家電製品が壊れた。 rakurai 以上の火災保険の適用を知らずに居ることは大変勿体ないです。 これからも台風などの災害時は是非これらのことを思い出してみてください。

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