スタッフより
渋谷区のU様から雨漏りの連絡がありました。調べてみますと、U様の雨漏りの原因は、小屋裏内部の結露が原因であることが分かりました。そこで小屋裏換気孔を設置することにしました。
「小屋裏換気」の具体的な技術基準は建築基準法では規定されていませんが、
品確法における「劣化軽減措置」の一つに小屋裏換気の仕様が評価基準としてあり、また住宅金融支援機構の「木造住宅工事仕様書」を基にした小屋裏の換気必要面積の最低基準としても規定されています。換気方法には、棟換気、妻換気、軒裏換気などの組み合わせにより小屋裏の天井面積に対して吸気孔および排気孔の有効換気面積が求められています。
【有効換気面積】
小屋裏換気孔は、独立した小屋裏ごとに2か所以上、換気に有効な位置に設ける。
換気孔の有効換気面積は、下記のいずれかの内容とする。
①(妻換気形式)
両妻壁にそれぞれ換気孔(吸排気両用)を設ける場合は、換気孔をできるだけ
上部に設けることとし、換気孔の面積の合計は、天井面積の1/300以上とする。
②(軒裏換気形式)
軒裏に換気孔(吸排気両用)を設ける場合は、換気孔の面積の合計を天井面積の
1/250以上とする。
③(軒裏換気・妻換気併用形式)
軒先に吸気孔を設け、小屋裏の外気に接する壁面に排気孔を設ける場合は、垂直距離で900mm以上離してそれぞれの換気孔の面積を天井面積の1/900以上とする。
④(棟換気形式)
軒裏または小屋裏の壁のうち、屋外に関するものに吸気孔を設け、かつむね部に排気孔を設ける場合、吸気孔の面積を天井面積の1/900以上都市、排気孔の面積を天井面積の1/1600以上とする。
明日に続きます。
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