
お客様からのご相談
M様から屋根点検の依頼がありました。M様は数年前、中古
のこの物件を購入したそうです。
購入直後から深刻な雨漏り被害に見舞われていたそうです。
そこである工務店に雨漏り修理を依頼したそうです。
工務店は約4か月かけて修理したものの、雨漏りは一向に収まらなかったそうです。
この結果に納得いかなかったので、損害賠償を求めてリフォーム会社を提訴したそうです。
最終的には両者は和解に応じたそうです。
調査報告書によると、リフォーム前の外壁はモルタル仕上げの
直張り工法を採用していました。
補修前の開口部の納まりには、2つの問題点がありました。
1つは本来は下地合板の屋外側にいれなければならないサッシのつばが
下地合板の室内側に入っていたことです。
もう一つは、サッシと外壁の取り合い部にシーリング材を
充填せず、防水テープの止水機能だけに頼ることになっていたことです。
取り合い部から侵入した雨水は、防水テープの皺を通過して合板の
背後に回り、室内で雨漏りを引き起こしたのです。
修理をした工務店は、外壁を乾式工法に変えたのです。
窯業系サイディング材を使用し、裏面に通気層を確保しましたが、
開口部周辺の納まりは元のままで、問題点を改善することが
できなかったのです。
しかし、工務店はそのような判断をした理由はありました。
彼らは、雨漏りの原因を正確に把握していたのに、なぜ対策を
講じなかったのかを問われたところ、M様と補修費用の総額が
折り合わず、開口部の修理費用を捻出できなかったそうです。
中古住宅の販売直後の雨漏りは、売り主の瑕疵担保責任を追及すべき
なのかもしれません。修理する範囲を明確にし、それに見合った工事費で
受注するようにすべきでしょう。











