不動産取引でついに水害リスクの説明が義務付けられることとなりました。
台風などで浸水被害が拡大していることを受け、国土交通省はハザードマップの
浸水想定区域について不動産取引で契約前に業者が購入者に重要事項として
説明するよう義務づける方針を固めました。今後は宅地建物取引業法の
省令も改正されます。
宅地建物鳥筆記業法では土砂災害や津波の災害警戒区域については、契約前に
重要事項として説明することを不動産業者に義務付けているのですが、洪水の
浸水想定は地価の下落を招く懸念や国の基準に基づいたハザードマップの
作成が自治体側で追いついていないなどの理由から対象外とされていたんです。
水害リスクの説明が義務化されることで、今後は地価に変動があったり、
人気のエリアもこれまでとは変わってくるかもしれませんね。









