お客様からのご相談
昨日のブログの続きになります。こういった保険金利用を促す詐欺トラブルを避ける鉄則は、もし自宅訪問などで勧誘されても、その場では契約せず保険金については直接、契約している保険会社や保険代理店に相談しましょう。日本損害保険協会は、保険金請求の手続きは被害の状況など、ごく基本的な情報を伝えれば良いのだから、難しく考えることはありません。業者に代行を依頼する必要はありません、と強調しています。そもそも通常の火災保険の水災補償や地震保険は災害をカバーするもので故意の損傷や経年劣化の痛みなどは対象外なのです。こうした保険契約の内容を改めて確認しておくと良いです。不適切な勧誘を受けても保険の基礎を理解していれば、被害に遭うことはないでしょう。訪問業者などの勢いに押されつい、契約してしまった場合もあきらめて請求金額を払ってはいけません。訪問や電話勧誘による販売であれば契約後一定の期間内は無条件で契約を解除できるクーリングオフ制度が適用できます。しかし、クーリングオフの期間は限りがあるので、もし契約してしまった場合ができるだけ早く近くの消費生活センターに連絡しましょう。











