
企業では従業員の新型コロナウイルスの感染を警戒し、疑わしい症状があれば
自宅療養や待機を促しています。国は不要不急な集まりを控えるよう呼びかけ、
風邪の症状があるとき、37.5度以上の発熱が4日以上続いたとき、強いだるさや
息苦しさを感じるときは最寄りの保健所などに問い合わせるよう促しています。
仕事を休み心配なのは休暇・賃金保障のルールですが、新型コロナウイルス感染症
は国の指定感染症に指定されているため、感染がある場合、企業は感染症法に
もとづき入院勧告を行い、感染の疑いで従業員が自主的に休む場合でも、
企業独自の休暇制度や傷病手当金を用意し直近12か月間の平均の標準報酬日額の
3分の2を補償します。感染の疑いで会社指示で休む場合においても休業手当を
用意し、直近3か月間の平均賃金の6割以上を補償することになっています。
雇用条件により手当や補償も異なるため、ご自分の雇用条件や病気休暇制度を
確認しておくことをおすすめします。








